住宅ローンすまい給付金
すまい給付金は、消費税率引き上げによる住宅取得者の負担を軽くするために設けられた制度です。平成26年4月から開始されており、平成31年6月まで実施されます。この制度は住宅ローン減税の拡充効果が十分に及ばない収入の方に対して、負担の軽減をはかるために実施されています。住宅取得者の収入に応じて、消費税8%のときには最大30万円が給付され、消費税10%の時には最大50万円までの給付が受けられます。
すまい給付金の対象者
住宅を取得して不動産登記上の持分を保有しており、その住宅に自分で居住する方が対象となっています。住宅の持分を共有しているのであれば、配偶者の方でも給付を受け取ることができます。
- 住宅の所有者:不動産登記上の持分保有者のことをさします。
- 住宅の居住者:住民票において、取得した住宅への居住が確認できる人のことをさします。
- 収入が一定以下の者
- 消費税8%のとき・・・収入額の目安が510万円以下の方が対象
- 消費税10%のとき・・・収入額の目安が775万円以下の方が対象
収入については「額面収入」ではなく、都道府県民税の所得割額に基づいて決定されている収入をさします。また、上記の金額は「夫婦(妻の収入はなし)と中学生以下の子供2人」をモデルにした世帯が住宅を取得する場合の夫の収入額の目安をさしています。
給付額の算出方法
給付額は、住宅取得時の消費税率によって異なってきます。収入額(都道府県民税の所得割額)によって「給付基礎額」が決まり、この給付基礎額に「登記上の持ち分割合」を乗じた額が給付額となります。
なお、すまい給付金のホームページでは、シミュレーションをすることができますので、ご参考にご覧になられてください。
すまい給付金のホームページはこちら
http://www.sumai-kyufu.jp/
すまい給付金が支給される要件
<新築住宅>
- 床面積が50平米以上である住宅であること
- 施工中に第三者の現場検査を受けており、一定の品質が確認された住宅であること
なお、住宅ローンの利用がない場合(現金で一括購入をされる方)は、以下の要件が追加されることになります。
- 年齢が50歳以上であること
- フラット35Sと同等の基準を満たす住宅
<中古住宅>
- 売主が宅地建物取引業者である中古住宅
- 床面積が50平米以上である住宅
- 売買時などに第三者の現場検査をうけて、耐震基準および一定の品質が確認された住宅
なお住宅ローンの利用がない場合(現金で一括購入をされる方)は、以下の要件が追加されることになります。
- 年齢が50歳以上の方
すまい給付金の申請方法
入居後、すぐに申請が可能で申請期限は、住宅の引き渡しから1年以内です。
申請方法には、すまい給付金事務局宛に郵送で申請をする方法と、各地のすまい給付金申請窓口に持参する方法があります。弊社でも、すまい給付金の手続きをすることができますので、ご不明な際はお気軽にご相談ください。
申請書類に不備がない場合は、申請してから約2か月程度で、お客様が指定した口座に給付金が振り込まれることとなります。
なお、こちらの情報は2017年5月地点の国土交通省「すまい給付金」のサイトを参考に記載をしているので、最新情報は国土交通省「すまい給付金」のサイトをご覧になられてください。
まとめ
- すまい給付金は、一定以下の所得の方に対して給付される補助金。
- 消費税8%のときは、510万円以下の方が対象で最大30万円が支給されます。
- 消費税10%のときは、775万円以下の方が対象で最大50万円が支給されます
- すまい給付金の申請は、引き渡し後1年以内に申請をすれば、対象者には2か月前後で指定口座に支給されます
カキザワホームズで家を建ててくださった方は、ぜひ給付金制度のご相談をしてください。