土地の購入に際して気をつけたい事不動産取引の話
土地や家といった動かない財産「不動産」を持つと言う事は、その人の人生の中でも大きな出来事の一つと言えるでしょう。「不動産」の取引きには大きなお金が動きますので、後悔しないようにきちんとポイントを押さえましょう。
土地購入前の調査
購入しようとしている土地(不動産)が、確かに購入する人の所有物となるように(所有権の移転がきちんと行われるように)、不動産業者は売買契約の前にいろいろと調査を行ない、その情報を事前に開示して詳しい説明を行います。お客さんが自分で何かを調べなければならない、と言う事は一般的にありません。
では、どのような事を調べてくれるのか、具体的に見ていきましょう。
当社では土地や中古住宅などの不動産仲介業務も行っており、実績も多数です。ぜひ一度ご相談ください。
登記簿謄本:
- 「登記簿」とは、権利関係について記載されている公(おおやけ)の帳簿のことで、そのコピー(写し)を「登記簿謄本」と言います。不動産登記簿には「土地登記簿」と「建物登記簿」の2種類があります。
- 土地の「登記簿謄本」には、土地の所有者や場所、面積、地目、いろいろな権利などが記載されています。
- 「登記簿」は登記所に整備されていて「登記簿謄本」はそこで入手できますが、不動産の取引の際は、仲介する不動産業者が入手します。
- 「抵当権」という権利が設定されている場合、「抵当権の抹消」が不動産取引の際の条件となります。その土地を購入する人が、前の持ち主の「抵当権」を引き継ぐ事はありませんので、ご安心ください。
- 住宅を建てる事が目的で土地を購入する場合、「地目」は「宅地」である事が基本ですが、地目が「宅地」以外の場合は後で変更します。
- 「地役権」と書かれている場合は、不動産業者より事前の説明がありますが、内容を良く確認してください。場合によっては、建築工事の範囲が制限されてしまう事があります。敷地の近くに大きな高圧鉄塔がある場合や、上空に高圧線がある場合です。
公図:
- 敷地の位置や形状、道路との関係は「公図」によって調べることができます。「公図」の写し(コピー)は、仲介する不動産業者が事前に登記所で入手します。「公図」の土地形状はもともと正確でないことが多いので、正確な敷地形状は、「地積測量図」や「換地図」で確認します。
地積測量図:
- 敷地の面積が正確かどうか、「地積測量図」で確認できます。「地積測量図」の写し(コピー)は仲介する不動産業者が事前に登記所で入手します。地積測量図がない場合、登記簿上の地積は実際の面積と異なる場合もあります。必ず、現場で境界ポイントを確認するようにしましょう。区画整理が終わっている土地は、地積測量図ではなく「換地図」が存在する場合があります。
境界ポイントや既存の塀の現地確認:
- どこからどこまでが土地の不動産取引の対象なのか?登記簿や公図でみてもよく判りませんので、必ず現地で「境界ポイント」の確認をしましょう。境界杭やピンなど、目印になるものがあるはずなのでご自分の目で確認してください。
- 敷地境界線付近に既存の塀がある場合、それが買おうとしている敷地内のものなのか、お隣さんのものなのか、敷地の境界線をまたいでいるものなのか、事前に不動産業者から詳しい説明があるので、良く確認してください。
仲介手数料
不動産の取引を安全に行なう為に、資格保持者による説明と、取引に応じた手続きを行ないます。財産の取引ですので、安全に行なう為の手数料として「取引額の3%+6万円に消費税を加算した金額」が、法定手数料と定められています。
当社には不動産仲介の専門部門もあります。専門スタッフがしっかりと調査とご説明を行い、ご購入いただくお客様にご安心いただける取引を仲介させていただいてます。また、土地購入から、住宅建設までの総予算をも事前に把握する事ができるため、「トータルの予算がたてやすい」とお客様には高い評価を頂いております。ぜひ一度、当社にご相談ください。